どうも、こんにちは。ハルオ(@haruovlog)です。
19年12月1日からスマホのながら運転に関する罰則が強化されました。
具体的に
- 運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の点数をこれまでの1点から3点、
- 通話や注視により交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」を2点から免許停止となる6点
となりました。
要はスマホをいじりながらの運転の罰則を強化すると言うことですが、今までと一番違う点は一度の違反で一発免停になる可能性が出てきたことです。
ところが、この手の違反は経験がない方がほとんどなので、どういったことで違反になるのかよくわかっていない方も多いのではないでしょうか?
「交通の危険を生じさせる違反」って具体的にどういったことなの?
などなど
様々な疑問にお答えすべく、今回はスマホのながら運転はどこまでが違反に繋がるのか?を解説していきます。
目次
ながら運転とは?
ながら運転の定義について
ながら運転(ながらうんてん、英: distracted driving)とは、スマートフォンの操作をはじめとした、運転以外の行為をしながら(車両の)運転をすること
出典:wikipedia
昨今はスマホに操作による自己が多発しているので、スマホが注力されがちですが、不注意行動全般を指すため会話やナビの操作などの脇見運転も含まれます。
当たり前ですが、操作だけでなく、画面を注視するだけでもながら運転に該当されます。
ながら運転で検挙されるパターンは2通りあります。
- 運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」
- 通話や注視により交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」
上記2つで違う点は事故などの交通の危険を生じさせたかどうか?がポイントになってきます。
要は警察の取り締まりの場合は携帯電話使用等(保持)が該当し、事故時の事情聴取でスマホを触っていた場合が発覚した場合は携帯電話使用等(交通の危険)が適用されます。
改正後の変更点
「ながら運転」の罰則は19年12月1日から、違反点数と反則金を引き上げ、懲役刑も重くするなど厳罰化した改正道交法が施行されました。
ここでは改正前との変更点を見ていきましょう。
携帯電話使用等(保持)」
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金 |
反則金(普通車) | 6,000円 | 18,000円 |
違反点数 | 1点 | 3点 |
反則金は従来よりも軒並み3倍に引き上げられ、違反点数は3点と大幅に上がっています。25~29km/hのスピード違反の違反点数が3点ですので、それと同等レベルと言うことでかなり厳しい罰則になったということがわかりますね。
「携帯電話使用等(交通の危険)」
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役、または30万円以下の罰金 |
反則金(普通車) | 9,000円 | 適用なし |
違反点数 | 2点 | 6点 |
改正前は軽微な違反であれば反則金納付で刑事責任を免れることができましたが、今回の改正で反則金の適用はなく直ちに刑事事件で前科がつくことになります。
ながら運転”で事故を起こすと、人を傷つけなくても違反点数6で一発で免許停止処分かつ懲役や罰金が科せられる刑事罰になるので、なかなか厳しいですね。
ただ昨今はスマホのながら運転による死亡事故が取り沙汰されているので、この処理は妥当なのかなと思います。
実際の検挙数
下記は警視庁が公開している取り締まりの検挙数の推移です。
出典:警視庁HP
全体で年間約600万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、年間100万件ほど、2018年に関しては年間80万件以上の取締りを実施しています(全体の14%に及ぶ)
ながら運転による重大事故が増えているので、取り締まりももっと増えているのかな?と思ったけどそういうわけでもなさそうで、取り締まりの数は減少傾向にあります。
あくまで、一部のバカが重大事故をおこすから今回の罰則強化が施行されたって感じですかね。
どこまでが違反になるのか?
ながら運転がかなり重大な違反になるのはわかったけど、どこまで『ながら運転』に該当するのか?というのは気になるところです。
実際のところの判断基準は2秒以上、スマホ、ナビなど運転以外のことに注視していた場合違反の対象になるようです。
ただし二秒というのも現場の警察官の匙加減で変わってくるので、車外からみて露骨にスマホ・ナビの方に向いている場合は違反切符を切られると考えていいでしょう。
またバイクの場合はスマホホルダーをマウントしている方がほとんどだと思いますが、当然運転中のスマホ操作も違反の対象になります。
運転中にスマホを触っている人は要注意です。すぐやめるようにしましょう。
とにかく運転中にスマホを見るのはよほどのことがない限りやめておいた方が良さそうです。
「道交法の『注視』とは2秒以上見ることだ」とまでは明確に明記されていません。二秒の根拠というのはマスコミが言っているだけのあくまで目安に過ぎません。ですので、二秒を過信しすぎるのは要注意です。
少なくとも一瞬だけチラッと見る程度であればこれに該当しないとは思いますが、基本的に運転中はスマホ・ナビを見ないようにすることを心がけましょう。
信号待ちの間のスマホ操作は違反になるのか?
気になるのが信号待ちの間のスマホ操作は違反になるのか?です。
道路交通法71条5の5では、「自動車等が停止しているときを除き」とあるため、信号などで完全に停止している場合、スマホを操作しても罰則はありません。
ただし、少しでも動いていたら罰則の対象になりますし、青信号でスマホを操作して後続車に煽られたりしたらそれこそ大変なので、スマホの触りすぎには要注意です。
ハンズフリー通話は違反になるのか
ハンズフリー通話は画面に注視しているわけでも、操作しているわけでもないので違反になりません。
ただし電話をかけるのに機器の操作は当然すると思います。機器の操作は違反の対象になるので要注意。
ハンズフリーで通話する時は、「車を停めて電話をかける」ということをしないといけないようのでかなり面倒ですね。
まとめ
以上をまとめますと、
- 運転中も2秒までならスマホ、ナビの注視は大丈夫、操作はアウト
- 信号待ちのスマホ操作は完全に停止中なら大丈夫
- 取り締まりの減点は3点、スマホ操作による事故は減点6点の一発免停
- 事故による減点は刑事処分で前科がつく
実際のところ、スマホ、ナビを触りながらの運転っていうのは少しの時間なら誰もがやっていたことだと思います。
しかし運転しながらのスマホの操作はまったく前を見ていない、目をつぶっているのと同じ状態で、非常に危険なことをしていると自覚をもって運転をするように心がけるようにしましょう。
それだけの意識を変えることでスマホ操作による重大事故の可能性が理解できるかと思います。
正直スマホの注視という概念はかなり抽象的なので、二秒ルールが囁かれていますが、道交法には時間の記載はありません。ですので、警察官が「あなたは注視していましたから、違反です。」と言えば、問答無用で違反切符を切られてしまいます。
ですので、運転中のスマホ・ナビをみるのは極力やらないように心がけましょう。